いじめ防止基本方針
1,基本的な考え方
いじめは、人間として大変卑劣な行為であり、決して許されるものではありません。いじめを受けた生徒の人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体にも重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
しかしながら、いじめは、どの学校でも、どの子どもにも起こりえることであり、被害、加害のいずれにもなり得るものであることを、私たちは十分に認識しなければなりません。私たちはどのような理由があろうと、いじめは決して許されない行為であることを基本に据えて、学校・家庭が密接に連携し、いじめ防止対策を計画的に推進しなければなりません。
湘南学園の建学の精神は、「個性豊かにして、身体健全、気品高く、社会の進歩に貢献できる、明朗有為な実力のある人間の育成」と掲げられています。その中でも中学校高等学校では、「社会の進歩に貢献する、明朗で実力ある人間を育てる」を教育目標としています。いじめは重大な人権侵害であり、建学の精神から逸脱した行為であるということを学校全体で認識し、全校生徒が安心して生活できる学校を目指し、「湘南学園中学校高等学校いじめ防止基本方針」を策定します。
(学校及び教職員の務め)
学校及び教職員は、すべての生徒が安心して楽しく過ごせる学校生活や教育活動を目指し、学校全体でいじめ未然防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ丁寧にこれを対処し、再発防止に努めます。
(家庭との連携)
学校及び教職員は生徒に道徳観や規範意識などを身につけさせ、「他者を思いやる気持ち」や「いのちを尊ぶこころ」を育む教育活動に努めます。学校教育活動だけでなく、家庭での取り組みや協力も大切です。学校と家庭は連携していじめの未然防止に取り組み、事案の対応にあたっても、いじめを受けた生徒と行った生徒の双方の保護者を支援し、問題のよりよい解決に努めます。
(生徒の自主的活動)
湘南学園中学校高等学校では、生徒達が主体的に取り組む「体育祭」「学園祭」「合唱コンクール」などの行事や、「登下校マナー向上週間」などを通じて、生徒とともによりよい集団作りや人間関係の構築、いじめ防止などに取り組みます。
2,いじめ防止などに関する内容
(1)いじめの未然防止のための取り組み
- 生徒ひとりひとりが心の通い合う人間関係を自ら構築できるように、すべての教育活動を通じて、豊かな情操と道徳心を培うための道徳教育及び総合学習などの充実をはかります。
- 生徒達が主体的に取り組む行事や「登下校マナー向上週間」や「各種委員会活動」などの生徒会活動を通じて、いじめ防止に資する活動に対する協力、支援を行います。
- 本校全教職員が生徒理解やカウンセリング・マインド、いじめの対応などについて、学校内外での研修や教員会議などを通して理解を深め、対応能力の向上に努めます。
- 生徒を見守り、小さな変化も見逃さないために、生徒と関わる時間を多くするように努めます。
(2)いじめの早期発見のための取り組み
- いじめを早期に発見するための調査を次のとおり計画します。
- ①学校生活アンケートの実施(年間2回)
- ②担任による面談
- 生徒が学校生活やいじめに関わる相談が行うことができるよう次のように、相談窓口を設置します。
- ①各学年の生活指導委員とする。
- ②生徒が相談しやすいと思われる担任を含む学年の教員や部活動顧問、養護教諭。
- 相談があった事案は、情報共有をはかり、早期対応に努めます。
(3)いじめの早期解決のための取り組み
- いじめに関わる相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認をします。
- いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導、その保護者への助言などを継続的に行います。
- いじめを受けた生徒が安心して学習するために必要があると認められるときは、いじめた生徒に対し、状況に応じた適切な措置を講じます。
- いじめを見ていた生徒などにも自分の問題として捉えさせ、人に知らせる勇気を持つよう指導します。
- はやしたてたり、同調している生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させるよう指導します。
- いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に関わる情報を関係保護者と共有するために必要な措置を講じます。
- 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、関係機関と連携して対処します。
(4)道徳教育の充実
いじめ防止のために外部団体によるいじめ防止プログラムの実施やいじめに関わる映画鑑賞、講演などを通じて道徳教育の充実をはかります。
(5)情報モラル教育の推進
情報モラル教育を進めるため、携帯電話安全教室の実施や、インターネット・マナーモラル集の配布をして全校生徒に指導を行っていきます。さらに教科「技術」や「情報」の授業において、発信された情報が急速に広まってしまうこと、発信者の匿名性など、インターネットを通した情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、生徒及び保護者が効果的に対処できるように、必要と思われる指導や啓発活動を行っていきます。
3,いじめ対策委員会の設置
いじめ防止、早期発見及びいじめへの対処などに関する措置を実効的に行うために、「いじめ対策委員会」を設置します。
(1)いじめ対策委員会の構成
校長、教頭、企画主任、生活指導主任、教務主任、学習進学指導主任、学年主任、教育相談コーディネーター
必要に応じて養護教諭、スクールカウンセラーで構成します。
(2)活動内容
- いじめ防止などの取り組み内容の検討、基本方針、年間計画作成、実行、検証、修正
- いじめに関する相談への対応、いじめの判断と情報収集
- いじめ事案への対応検討、決定、事案の報告
(3)会議の開催
年間に7回開催される学年主任会に併せて実施します。この他に週に2回開催される生活指導委員会で情報の共有に努めます。
4,重大事態への対処
いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされているなどの疑いがある場合は、関係機関に報告し、協議の上、「いじめ調査委員会」を設置し、迅速に調査に着手します。
(1)いじめ調査委員会の構成
学園長、校長、教頭、企画主任、生活指導主任、教務主任、学習進学指導主任、生徒会指導主任、入試広報主任、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラーで構成します。その他該当生徒と関係の深い教職員など必要と認める者
※構成員については、専門的知識及び経験を有する者などの第三者の参加をはかり、当該調査の公平性、中立性を確保するよう努めます。
(2)活動内容
- 発生した重大事態のいじめ事案に関する調査
- 調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒や保護者に対して、適時、適切な方法での説明や報告
- 関係機関への調査結果報告